【富山地裁】猫虐待に求刑上回る有罪判決

こんにちは、ピースケです。

今日は、富山の猫虐待死事件で判決がでたことについて考えていこうと思います。

懲役8月保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役6月)

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引用:北日本新聞

記事によると、

・ 無職、新村健治被告(52) は飼い猫を連れ去って虐待し死なせたとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた。

・ 判決は懲役8月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役6月)

・ 求刑を超える判決について梅澤裁判官は

「動物愛護への意識の高まりを考えると求刑はやや軽い」とした。

・ 判決理由で梅澤裁判官は、

同被告が独り暮らしの寂しさを紛らわせるため猫を連れ去り、苦しむ様子を楽しんでいたと指摘。

保護観察付き執行猶予とは

保護観察付き執行猶予とは、被告を今後監督するにあたり、家族や会社などに適切な人物がいない場合や、被告を自力更生させるには不安が残る場合等に、保護司の監督に委ねる旨の条件を付けて言い渡す執行猶予のことです。

新村健治被告(52) は、無職、独り暮らしということですので、更生が困難であると判断されたわけです。

社会から孤立するということは、こういうことなんだと思う。

人によるというのは当然ですが、精神を病む方向に向かっていくのでしょう。

被告が今までどんな生活をしてきたのかわかりませんが、今後更なる厳しい状態になることが目に見えています。

猫から人へ

危惧されるのは 徐々にエスカレートして猫から人へ攻撃対象が変わることです。

猫ならいいというわけではないが、より深刻な事態になってしまうパターンが危惧されます。

社会全体への憎悪を膨らませて爆発させるパターンですね。

京アニ事件、カリタス事件…のような事件を二度と起こしてはいけません。

個人的考察

被告が今このような状態にあることは、自業自得であるとは思います。

ただ、それなりの事情があって、結果としての現状だというのもその通りだと思います。

この事件で、被告の現状が明るみになった以上、放置していいのだろうかと思う。

保護観察があったとしても、とても有効に作用するとは思えないんです。

被告が「今の自分がこんななのは社会が悪い」と考えるようになる可能性は高いと思います。

そうならいために有効な方法はあるのでしょうか?

医療?宗教?…本来はそのあたりに期待したいところですが、難しいでしょうね。

個人的には「ベーシックインカム」と「安楽死制度」がその難しい課題を解決する唯一実現可能な方法だと考えます。