嘱託殺人容疑で医師2人が逮捕される事件が起きた
2人の医師は、嘱託殺人の疑いということだが
安楽死の4要件を満たしていれば、無罪となる可能性がある
安楽死の4要件
- 患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
- 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
- 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと
- 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること
京都府警の方針は、
安楽死ではないことを立証すること
らしい
つまり嘱託殺人罪で起訴したい、ということ
理由としては
・医師が主治医ではないこと
・金銭を受け取っていること
・女性が「死期が迫っている」状況ではなかった
ということ
・医師が主治医ではないこと
→安楽死の4要件には直接関係ない
・金銭を受け取っていること
→安楽死の4要件とは無関係
→依頼を受けているのだから対価を受け取ることに何の問題があるのか?
有償、無償が違法性の判断に何か影響を与えるのだろうか?
・女性が「死期が迫っている」状況ではなかった
→長くて1年と言われていたという未確認情報もあるようだが…
事実は、
女性が安楽死を依頼し
2人の医師はそれを実行した
ということ
被害者も加害者もいない
無理やり犯罪にすることもないではないか
もし刑法202条がネックなら、法改正は急務だと思う
医師2人が重い罪に問われないことを期待します
安楽会の佐野代表も2人の医師の
救済に動くらしいですよ
参照記事>>『安楽死制度を考える会』代表 佐野秀光の時事放談