こんにちは、ピースケです。
今日は宅建士について考えていこうと思います。
「不動産投資をしようとするなら宅建士の資格を取っておいた方が有利ではないか?」といった疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。
その疑問に答えていこうと思います。
不動産投資の勉強
不動産投資を考えている人は、まず不動産投資関連の書籍を読むことから始めるのではないでしょうか。自分もそうでした。
今だったら不動産投資関連のサイトやYouTubeなど、様々なメディアを活用することもできるでしょう。
不動産投資本などで勉強していくと、宅建士がちょこちょこ登場してきたりします。
不動産売買契約の際にお世話になる、不動産の専門家という印象でしょうか。
「どうせ不動産の勉強するなら宅建士を取ってしまおう、一石二鳥だ」と考える人もいるでしょう。
何を隠そう自分もその一人で、不動産投資の勉強を兼ねて宅建士の勉強を始めました。(その当時は宅地建物取引主任者でした)
「知識不足を不動産屋さんに見透かされて、舐められても困るなぁ」なんてことも考えていましたね。
≪宅建士取得を決意した理由≫
- 不動産投資の勉強になる(不動産屋に舐められないように)
- 会社を辞めた(クビになった)ときの保険になる
- 資格取得が趣味だった
1年目はスタート時期が遅かったことと、いまいち勉強に身が入らなかったことで不合格。
2年目は、初めての物件購入を並行してやってた関係で勉強へのモチベーションを維持することが出来、合格できました。
物件購入を経験したので、勉強した内容をリアルタイムで実践することになり、理解を深めることにつながったのが勝因です。
タイトルとは逆ですが
宅建士の試験合格に不動産投資(の実践)が必要(有効)です
といえると思います(笑)
宅建士とは
宅建士とは「宅地建物取引士」の略称で、 不動産の売買や賃貸物件の仲介をする際に、その土地や建物について専門知識を有していないお客様に詳しい説明をする資格を持つ人です。
宅地建物取引業者の事務所において業務に従事する者の5人に1人以上の成年で専任の宅建士を設置する義務があります。
ザックリいうと、不動産屋には最低1人専任の宅建士が在籍しているということです。
宅建士しか行えない独占業務
- 重要事項の説明を行う
- 重要事項説明書(宅建業法35条書面)への記名・押印をする
- 契約書(宅建業法37条書面)への記名・押印をする
現地案内してくれたり、銀行と連絡取ってくれたりする不動産屋さんは必ずしも宅建士である必要はありませんが、売買契約時には宅建士が必ず必要となります。
宅建士試験
毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格で、毎年10月に試験があります。
- 誰でも受験できます
- 4択問題(マークシート)
- 7割正解が合格ライン
- 合格率は16%前後で推移
50問中35問正解が合格ラインですが毎年微妙に上下します。
難易度とか合格率が例年と大きく異なることのないように、合格ラインは調整されているという説がありますが真偽は不明です。
試験範囲
・権利関係(14問前後)
民法、借地借家法、不動産登記法、建物区分所有法
・宅建業法(20問前後)
宅建業法、住宅瑕疵担保履行法
・法令上の制限(8問前後)
都市計画法、建築基準法、農地法、 国土利用計画法 、土地区画整理法など
・税金その他(8問前後)
所得税、不動産取得税、固定資産税、印紙税、鑑定評価など
これらの勉強で得られる知識は、売買契約時の重要事項説明書の記載内容の理解に大いに役立つ内容だと思います。
とはいうものの、試験合格するほどに深堀りする必要性は乏しいと言えます。
重要事項説明書の内容をある程度理解できるというくらいの勉強で事足ります。
ただ個人的に、民法の知識については不動産投資云々ではなく、誰しも一通り体系的な学習をした方がいいと思いました。
出来れば高校で必修科目にするくらい重要なことだと思います。
まとめ
結論として、不動産投資に宅建士の資格は必要ありません。
ただ、内容についてはサラッと目を通しておく程度は必要でしょう。
資格までは必要ありませんが知識として不要ということではありません。
資格取得するまで掘り下げる時間があったら、不動産投資本を読む時間に充てた方が有意義だと思います。
不動産投資と並行して脱サラを考えている人には、宅建士の資格を取るにはモチベーションを維持しやすい、いい環境だと思いますので、保険を掛ける意味で挑戦してみるのは個人的におすすめです。